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土地改良法施行規則 第百五条 (公告の方法)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(公告の方法)

第百五条

法及び施行法(これらの法律に基く命令を含む。)の規定による公告は、別段の定のある場合を除いて、都道府県知事のする場合にあつては都道府県の条例の告示と同一の方法により、市町村又は農業委員会のする場合にあつては市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。この場合において、農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの省令の適用に関しては、第八十条において準用する第八条第八十九条において準用する場合を含む。)及び第八十一条第八十九条において準用する場合を含む。)中「市町村の事務所」とあるのは「当該農業委員会の事務所」と読み替えるものとする。

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