(申請の公告)
第八条
法第五条第二項の規定による公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。
法第五条第二項の規定による公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。