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土地改良法施行規則 第七条 (定款作成の基本となるべき事項)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(定款作成の基本となるべき事項)

第七条

第五条第二項に規定する定款作成の基本となるべき事項は、左に掲げるものとする。

  1. 地区となるべき地域
  2. 事業
  3. 経費の分担に関する事項
  4. 役員の定数
  5. 総代会を設ける場合には、その旨

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