(定款作成の基本となるべき事項) 第七条 法第五条第二項に規定する定款作成の基本となるべき事項は、左に掲げるものとする。一地区となるべき地域二事業三経費の分担に関する事項四役員の定数五総代会を設ける場合には、その旨 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗