条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第八十九条 (農用地以外の土地等の権利についての交換分合)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(農用地以外の土地等の権利についての交換分合)

第八十九条

第百十一条において準用する法第九十七条第一項から第三項まで、法第九十八条第一項及び第八項、法第九十九条第一項、第二項及び第五項、法第百条、法第百条の二、法第百一条第二項、法第百二条第二項、法第百四条第二項並びに法第百七条の場合には、それぞれ第七十七条から前条までの規定を準用する。

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第八十九条(農用地以外の土地等の権利についての交換分合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十八条 土地改良法施行規則 目次 第八十九条の二(全国土地改良事業団体連合会の会員資格に係る土地の面積) →