(農業委員会の交換分合計画の決定手続)
第七十七条
法第九十七条第一項の規定による同意を得る場合には、左に掲げる事項を明示して書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
- 一当該交換分合を行おうとする農用地
- 二交換分合を行うべき目的
- 三交換分合を行う要領
- 四当該農用地につき法第九十七条第一項に掲げる権利を有する者の総数
2法第九十七条第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、前項の規定を準用する。
法第九十七条第一項の規定による同意を得る場合には、左に掲げる事項を明示して書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
2法第九十七条第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、前項の規定を準用する。