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土地改良法施行規則 第七十九条

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第七十九条

第九十七条第二項に規定する交換分合計画の概要には、第七十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を記載しなければならない。

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