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土地改良法施行規則 第七十九条
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
第七十九条
法
第九十七条第二項
に規定する交換分合計画の概要には、
第七十七条第一項第二号
及び第三号に掲げる事項を記載しなければならない。
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