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土地改良法施行規則 第七十八条

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第七十八条

第九十七条第一項の規定による請求をするには、その請求書に前条第一項の同意があつたことを証する書面を添付しなければならない。

2前項の請求は、その請求に係る農用地の属する農業委員会にしなければならない。

3前項の場合において当該農用地が二以上の市町村の区域にわたるときは、これらの農業委員会のいずれかに請求し、且つ、関係農業委員会に通知しなければならない。

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