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土地改良法施行規則 第七十六条の十七

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第七十六条の十七

第九十六条の四第一項後段の規定により読み替えられる法第三十六条第一項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項の規定を準用する。この場合において、「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「法第三十六条第一項に規定する者」と読み替えるものとする。

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