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土地改良法施行規則 第百四条 (数都府県にわたる事項に関する規定の適用)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(数都府県にわたる事項に関する規定の適用)

第百四条

土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区の地区が二以上の都府県にわたる場合には、この省令中都道府県知事に関する規定は、地方農政局長に適用する。

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