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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第五条 (関係権利者の同意及び認可の申請)

昭和四十一年法律第百二十六号法律
(関係権利者の同意及び認可の申請)

第五条

第三条の認可を申請しようとする入会権者は、その代表者によつて、農林水産省令で定めるところにより、当該認可の申請に係る入会林野整備計画において定められた事項のうち前条第一項第四号及び第五号に掲げる者に係る部分につき、それぞれ、それらの者の同意を得なければならない。

2前項の入会権者の代表者は、同項に規定する者の同意を求める場合には、それらの者に規約及び代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。

3第三条の認可の申請は、農林水産省令で定めるところにより、申請書に、入会林野整備計画書のほか次に掲げる書類を添付してしなければならない。ただし、第五号に掲げる意見書は、当該入会林野の所在する市町村が農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村である場合には、添付することを要しない。

  1. 規約
  2. 入会権に係る慣行を記載した書面
  3. 第一項に規定する者の同意があつたことを証する書面
  4. 入会林野の所在地を管轄する市町村長の意見書
  5. 入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地(農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下同じ。)である場合には、農業委員会の意見書
  6. 入会林野整備計画に係る土地の利用について法令の規定による制限がある場合には、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書
  7. その他農林水産省令で定める書類

4前項第四号から第六号までに掲げる意見書は、第一項の入会権者の代表者が意見を求めた日から四十日を経過しても、これを得ることができなかつたときは、添附することを要しない。この場合には、その意見書を得ることができなかつた事情を明らかにした書面を添附しなければならない。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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