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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 第五条 (入会林野整備計画の認可の申請)

昭和四十一年農林省令第四十三号府省令
(入会林野整備計画の認可の申請)

第五条

第三条の認可を申請する場合において、法第五条第三項の規定により申請書に添附しなければならない書類のうち入会林野整備計画書及び第三項第五号に掲げる図面の提出部数は、それぞれ、二通とする。

2第五条第三項第二号の入会権に係る慣行を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 入会林野の管理及び処分に関する事項
  2. 入会林野の利用の方法
  3. 入会権者の資格に関する事項
  4. 入会権者の権利及び義務の内容
  5. 収益の処分に関する事項

3第五条第三項第七号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 入会林野の沿革及び現況を記載した書面
  2. 入会林野の位置を示す地図
  3. 入会林野整備計画において定める土地の利用に関する計画の概要を示す図面
  4. 入会林野たる土地の登記事項証明書
  5. 入会林野たる土地の分割又は合併を必要とする場合には、当該分割又は合併を表示する図面
  6. 入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合において、当該農地又は採草放牧地(当該計画において農地及び採草放牧地以外のものとして利用することとされている農地又は採草放牧地を除く。)につき所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得させるべき入会権者があるときは、当該入会権者又はその世帯員が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の面積、これらの者が権原に基づき現にその耕作又は養畜の事業に供している農地及び採草放牧地の面積、これらの者が当該事業に従事している状況、これらの者が当該事業につきその労働力以外の労働力に依存している状況並びにこれらの者が当該事業に供している農機具及び役畜の状況を記載した書面

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