(入会林野整備計画の審査の結果等の公告) 第六条 法第六条第四項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載してするものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗