第六条
都道府県知事は、第三条の認可の申請があつたときは、当該申請に係る入会林野整備計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした入会権者の代表者(以下「申請人代表者」という。)に通知しなければならない。
2都道府県知事は、第三条の認可の申請について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
- 一申請の手続又は入会林野整備計画の決定の手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
- 二入会林野整備計画の内容が、当該入会林野整備計画に係る土地の農林業上の利用を増進することが確実であると認められるものでないとき。
- 三入会林野整備計画の内容が、当該入会林野についての入会権に係る慣行その他当該入会林野について存する権利関係からみて、一部の者に対し権利の集中その他の不当な利益をもたらすものであると認められるとき。
- 四
3前条第四項の場合において、第一項の規定により適否の決定をしようとするときは、都道府県知事は、当該市町村長、農業委員会又は行政機関の意見をきかなければならない。
4都道府県知事は、第一項の規定により第三条の認可の申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、かつ、三十日以上の相当の期間を定めてその決定に係る入会林野整備計画書の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。