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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第三条 (入会林野整備の実施手続)

昭和四十一年法律第百二十六号法律
(入会林野整備の実施手続)

第三条

入会林野整備は、その対象とする入会林野に係るすべての入会権者が、その全員の合意によつて、入会林野整備に要する経費の分担の方法、代表者の選任の方法、代表権の範囲、事務所の所在地等農林水産省令で定める事項を内容とする規約及び入会林野整備に関する計画を定め、その代表者によつて、当該計画書を当該入会林野の所在地を管轄する都道府県知事に提出し、その認可を受けて、行なうことができる。

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