(規約の内容)
第一条
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(以下「法」という。)第三条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一入会林野整備の実施に係る地域
- 二入会林野整備に要する経費の分担の方法
- 三代表者の選任の方法及び代表権の範囲
- 四事務所の所在地
- 五会議に関する事項
- 六業務の執行及び会計に関する事項
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(以下「法」という。)第三条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。