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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 第一条 (規約の内容)

昭和四十一年農林省令第四十三号府省令
(規約の内容)

第一条

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(以下「法」という。)第三条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 入会林野整備の実施に係る地域
  2. 入会林野整備に要する経費の分担の方法
  3. 代表者の選任の方法及び代表権の範囲
  4. 事務所の所在地
  5. 会議に関する事項
  6. 業務の執行及び会計に関する事項

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この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

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