(入会林野整備計画の内容) 第二条 法第四条第一項第八号の農林水産省令で定める事項は、入会権者で同項第三号の権利を取得させるべきこととされていないものがある場合には、その旨及びその理由とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗