(処分の制限がある入会林野)
第三条
法第四条第五項の農林水産省令で定める処分の制限がある入会林野は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限があるものとする。
法第四条第五項の農林水産省令で定める処分の制限がある入会林野は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限があるものとする。