条文くん法令検索 AIに質問する

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 第三条 (処分の制限がある入会林野)

昭和四十一年農林省令第四十三号府省令
(処分の制限がある入会林野)

第三条

第四条第五項の農林水産省令で定める処分の制限がある入会林野は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限があるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則第三条(処分の制限がある入会林野)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(入会林野整備計画の内容) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 目次 第四条(入会林野整備に係る関係権利者の同意) →