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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 第十二条 (旧慣使用林野整備計画の決定手続及び内容)

昭和四十一年農林省令第四十三号府省令
(旧慣使用林野整備計画の決定手続及び内容)

第十二条

第二十条第一項の規定による確認は、当該旧慣使用権者が当該旧慣使用林野を旧慣使用権以外の権利の目的としていない旨を記載した書面によつて得なければならない。

2第四条第二項から第六項までの規定は、前項の確認について準用する。この場合において、これらの規定中「同意」とあるのは「確認」と、「関係権利者」とあるのは「旧慣使用権者」と、これらの規定(同条第二項柱書前段を除く。)中「申請人代表者」とあるのは「市町村長」と、同項柱書中「法第三条」とあるのは「法第十九条」と、「入会権者の代表者(以下この条において「申請人代表者」という。)」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。

3第二十条第二項の農林水産省令で定める権利は、電線路施設その他公共の用に供されている施設の用地に係る権利とする。

4第二十条第二項の農林水産省令で定める処分の制限がある旧慣使用林野は、民事訴訟法、民事執行法その他の法律の規定により処分の制限があるものとする。

5第二条の規定は、法第二十条第四項において準用する法第四条第一項第八号の農林水産省令で定める事項について準用する。

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