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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律
昭和四十一年法律第百二十六号
法律
· 条文 32 件 ·
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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(入会林野整備の実施手続)
第四条
(入会林野整備計画の内容)
第五条
(関係権利者の同意及び認可の申請)
第六条
(審査及び公告等)
第七条
(異議の申出等)
第八条
(調停)
第九条
(入会林野整備計画等の変更)
第十条
(申請の却下)
第十一条
(認可及び金銭の供託)
第十二条
(入会林野整備の効果)
第十三条
(金銭の支払及び徴収等)
第十四条
(登記)
第十五条
(入会権者の地位の承継)
第十六条
(処分、手続等の効力)
第十七条
(都道府県及び市町村の援助)
第十八条
(数都府県にわたる事項の処理)
第十九条
(旧慣使用林野整備の実施手続)
第二十条
(旧慣使用林野整備計画の決定手続及び内容)
第二十一条
(議会の議決等及び認可の申請)
第二十二条
(認可及び金銭の供託等)
第二十三条
(旧慣使用林野整備の効果等)
第二十四条
(地方自治法の適用除外等)
第二十五条
(測量、実地調査及び簿書の閲覧等)
第二十六条
(権利取得者の義務)
第二十七条
(登記の特例)
第二十八条
(課税の特例)
第二十九条
(国の補助)
第三十条
(罰則)
第百十四条
(罰則に関する経過措置)
第百十五条
(政令への委任)