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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第十二条 (入会林野整備の効果)

昭和四十一年法律第百二十六号法律
(入会林野整備の効果)

第十二条

前条第三項の規定による公告があつたときは、その公告があつた入会林野整備計画の定めるところにより、その公告があつた日限りすべての入会権及びその他の権利が消滅し、その公告があつた日の翌日において、所有権が移転し、又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定される。

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