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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第二十八条 (課税の特例)

昭和四十一年法律第百二十六号法律
(課税の特例)

第二十八条

第十二条又は第二十三条第一項の規定により所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者の当該権利の取得による経済的な利益については、租税を課さない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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