(課税の特例) 第二十八条 第十二条又は第二十三条第一項の規定により所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者の当該権利の取得による経済的な利益については、租税を課さない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗