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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第二十九条 (国の補助)

昭和四十一年法律第百二十六号法律
(国の補助)

第二十九条

国は、政令で定めるところにより、この法律の規定により都道府県知事が行なうべき事務に要する経費の二分の一を補助する。

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