条文くん法令検索 AIに質問する

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第三十条 (罰則)

昭和四十一年法律第百二十六号法律
(罰則)

第三十条

第二十五条第一項の規定により都道府県の職員が行なう立入り又は立木竹の伐採(同条第九項において準用する同条第一項の規定により国の職員が行なうこれらの行為を含む。)を拒み、又は妨げた者は、三万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第三十条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(国の補助) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 目次 第百十四条(罰則に関する経過措置) →