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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第二十七条 (登記の特例)

昭和四十一年法律第百二十六号法律
(登記の特例)

第二十七条

第十一条第三項の規定による公告があつた入会林野整備計画及び第二十二条第四項の規定による公告があつた旧慣使用林野整備計画に係る土地の登記については、政令で不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

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