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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第二十六条 (権利取得者の義務)

昭和四十一年法律第百二十六号法律
(権利取得者の義務)

第二十六条

第十二条又は第二十三条第一項の規定により所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者は、当該権利の目的たる土地の農林業上の利用を効率的に行なうように努めなければならない。

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