条文くん法令検索 AIに質問する

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第十五条 (入会権者の地位の承継)

昭和四十一年法律第百二十六号法律
(入会権者の地位の承継)

第十五条

第十一条第三項の規定による公告があつた場合において、その公告があつた日までに死亡した入会権者でその公告があつた入会林野整備計画において権利を取得し又は金銭の支払をし若しくはこれを受けるべきこととされていたものがあるときは、その者の地位は、その相続人が承継する。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第十五条(入会権者の地位の承継)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(登記) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 目次 第十六条(処分、手続等の効力) →