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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第十八条 (数都府県にわたる事項の処理)

昭和四十一年法律第百二十六号法律
(数都府県にわたる事項の処理)

第十八条

入会林野整備の対象とする入会林野が二以上の都府県にわたる場合には、この章において都道府県知事の権限に属させた事項は、農林水産大臣が処理する。

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