(数都府県にわたる事項の処理) 第十八条 入会林野整備の対象とする入会林野が二以上の都府県にわたる場合には、この章において都道府県知事の権限に属させた事項は、農林水産大臣が処理する。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗