(入会林野整備計画の変更) 第九条 第四条の規定は、法第九条第三項の規定による同意について準用する。2第五条第一項及び第三項(同項第一号を除く。)の規定は、法第九条第一項又は第二項の規定による変更の申請について準用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗