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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 第十条 (規約等の変更の届出)

昭和四十一年農林省令第四十三号府省令
(規約等の変更の届出)

第十条

第九条第六項の規定による規約又は代表者の変更の届出は、変更の内容(代表者の変更にあつては、変更前及び変更後の代表者の氏名及び住所)及びその理由を記載した届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。

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