(特定酒類の原料)
第一条
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第二十五条第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める果実とする。
- 一
- 二
- 三風水害、干害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害(以下この条及び第三条において「災害等」という。)により自ら生産した果実(前二号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める果実を含む。以下この号において同じ。)を原料として法第二十五条第一項第一号に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により自ら生産した果実に被害を受けたことにつき地方公共団体(法第二条第四項に規定する地方公共団体をいう。以下この条及び第三条において同じ。)の長から証明を受けた場合に限る。)当該酒類の製造場の所在する構造改革特別区域(法第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)内において生産された当該果実(当該災害等により当該構造改革特別区域内において生産された当該果実を法第二十五条第一項第一号に掲げる酒類の原料とすることができなくなったことにつき地方公共団体の長から証明を受けた場合にあっては、当該構造改革特別区域以外の地域において生産された当該果実を含む。)
2法第二十五条第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める米とする。
- 一農業経営者の世帯員等で、当該農業経営者の行う米の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該生産に従事する農地の所在地の農業委員会から証明を受けた者に限る。)の場合当該農業経営者が生産した米
- 二農地につき耕作の業務を営む農地所有適格法人の組合員等で、当該農地所有適格法人の行う米の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該生産に従事する農地の所在地の農業委員会から証明を受けた者に限る。)の場合当該農地所有適格法人が生産した米
- 三災害等により自ら生産した米(前二号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める米を含む。以下この号において同じ。)を原料として法第二十五条第一項第二号に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により自ら生産した米に被害を受けたことにつき地方公共団体の長から証明を受けた場合に限る。)当該酒類の製造場の所在する構造改革特別区域内において生産された米(当該災害等により当該構造改革特別区域内において生産された米を同号に掲げる酒類の原料とすることができなくなったことにつき地方公共団体の長から証明を受けた場合にあっては、当該構造改革特別区域以外の地域において生産された米を含む。)
3法第二十五条第一項第二号に規定する財務省令で定める物品は、麦その他の穀類(米を除く。)、でん粉若しくはこれらのこうじ、米こうじ又は清酒かすとする。