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財務省関係構造改革特別区域法施行規則 第三条 (特産酒類の原料)

平成二十年財務省令第三十六号府省令
(特産酒類の原料)

第三条

第二十六条第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、災害等により特区内農産物等(同項に規定する特区内農産物等をいい、当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定したものに限る。以下この項において同じ。)を原料として同号、同条第一項第三号又は第四号に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により当該特区内農産物等をこれらの酒類の原料とすることができなくなったことにつき当該地方公共団体の長から証明を受けた場合に限る。)における当該構造改革特別区域以外の地域において生産された農産物で当該特区内農産物等と同一の種類のもの、同項に規定する当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域以外の区域において採捕され若しくは養殖された水産物で当該特区内農産物等と同一の種類のもの又は当該農産物若しくは当該水産物を原材料として製造された加工品で当該特区内農産物等と同一の種類のものとする。

2第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、災害等により当該構造改革特別区域内において生産された果実(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定したものに限る。)を原料として同号に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により当該構造改革特別区域内において生産された当該果実を同号に掲げる酒類の原料とすることができなくなったことにつき当該地方公共団体の長から証明を受けた場合に限る。)における当該構造改革特別区域以外の地域において生産された当該果実とする。

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