(製造する酒類の数量の範囲) 第四条 法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用される酒税法第十一条第一項に規定する財務省令で定める数量は、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。)ごとに、同法第七条第二項第四号に定める数量とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗