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財務省関係構造改革特別区域法施行規則 第四条 (製造する酒類の数量の範囲)

平成二十年財務省令第三十六号府省令
(製造する酒類の数量の範囲)

第四条

第二十六条第二項の規定により読み替えて適用される酒税法第十一条第一項に規定する財務省令で定める数量は、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。)ごとに、同法第七条第二項第四号に定める数量とする。

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