第五条
普通肥料で公定規格が定められていないもの(前条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料(以下「指定混合肥料」という。)及び第三十三条の二第一項の規定による仮登録を受けた普通肥料を除く。)を業として生産し、又は輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の仮登録を受けなければならない。
普通肥料で公定規格が定められていないもの(前条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料(以下「指定混合肥料」という。)及び第三十三条の二第一項の規定による仮登録を受けた普通肥料を除く。)を業として生産し、又は輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の仮登録を受けなければならない。
この法律の施行の際現に都道府県知事の登録を受けている普通肥料の生産業者については施行日に、附則第二条の規定により施行日以後に都道府県知事の登録又は登録の有効期間の更新を受ける普通肥料の生産業者については当該登録又は登録の有効期間の更新のあつた日に、当該都道府県知事に対して新法に基づく販売業務についての届出があつたものとみなす。
2この法律の施行の際現に旧法に基づく都道府県知事に対する特殊肥料の生産業者又は輸入業者の届出をしている生産業者又は輸入業者については施行日に、当該都道府県知事に対して新法に基づく販売業務についての届出があつたものとみなす。
この法律の施行前に改正前の肥料取締法第三十一条第二項又は第三項の規定により都道府県知事が同法第二十二条第一項の規定により届け出られている同項第二号に掲げる名称の特殊肥料であって新法第四条第一項第三号に該当するものについて生産業者、輸入業者又は販売業者に対してした処分は、新法第三十一条第一項又は第三項の規定により農林水産大臣がした処分とみなす。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
旧法第四条第一項ただし書に規定する指定配合肥料に使用される容器又は包装であって、この法律の施行の際現に旧法に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものが、施行日から起算して一年以内に新法第四条第二項第二号に掲げる肥料(施行日前に旧法第十六条の二第一項又は第二項の規定による届出がされたものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、新法に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。