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肥料の品質の確保等に関する法律
昭和二十五年法律第百二十七号
法律
· 条文 72 件 ·
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肥料の品質の確保等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(公定規格)
第四条
(登録を受ける義務)
第五条
(仮登録を受ける義務)
第六条
(登録及び仮登録の申請)
第七条
(登録)
第八条
(仮登録)
第九条
第十条
(登録証及び仮登録証)
第十一条
第十二条
(登録及び仮登録の有効期間)
第十三条
(登録又は仮登録を受けた者の届出義務)
第十三条の二
(申請による適用植物の範囲等の変更の登録又は仮登録)
第十三条の三
(職権による施用方法の変更の登録又は仮登録及び登録又は仮登録の取消し)
第十四条
(登録及び仮登録の失効)
第十五条
(登録又は仮登録の失効の届出等)
第十六条
(登録及び仮登録に関する公告)
第十六条の二
(指定混合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)
第十七条
(生産業者保証票及び輸入業者保証票)
第十八条
(販売業者保証票)
第十九条
(譲渡等の制限又は禁止)
第二十条
(保証票の記載事項の制限)
第二十一条
(普通肥料の表示の基準)
第二十一条の二
(施用の制限)
第二十一条の三
(特定普通肥料の施用の規制)
第二十二条
(特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)
第二十二条の二
(特殊肥料の表示の基準)
第二十二条の三
(指示等)
第二十三条
(販売業務についての届出)
第二十四条
(不正使用等の禁止)
第二十五条
(異物混入の禁止)
第二十六条
(虚偽の宣伝等の禁止)
第二十七条
(帳簿の備付)
第二十八条
第二十九条
(報告の徴収)
第三十条
(立入検査等)
第三十条の二
(センターによる立入検査等)
第三十一条
(行政処分)
第三十一条の二
(回収命令等)
第三十二条
(登録及び仮登録の制限)
第三十三条
(聴聞の特例)
第三十三条の二
(外国生産肥料の登録及び仮登録)
第三十三条の三
(国内管理人に係る立入検査等)
第三十三条の四
(外国生産肥料の輸入)
第三十三条の五
(外国生産肥料の登録の取消し等)
第三十三条の六
(センターに対する命令)
第三十四条
(審査請求)
第三十五条
(適用の除外)
第三十五条の二
(権限の委任)
第三十五条の三
(事務の区分)
第三十五条の四
(経過措置)
第三十六条
(罰則)
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条
第八十二条
(肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)
第百二条
(不服申立てに関する経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第百条
(処分等の効力)
第百一条
(罰則に関する経過措置)