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肥料の品質の確保等に関する法律 第十五条 (登録又は仮登録の失効の届出等)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(登録又は仮登録の失効の届出等)

第十五条

登録若しくは仮登録の有効期間が満了したとき、又は前条(第五号を除く。)の規定により登録若しくは仮登録がその効力を失つたときは、当該登録又は仮登録を受けていた者(同条第一号の場合には清算人)は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を添えて、効力を失つた事由及びその年月日を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証(第一号に該当する場合には、変更前の施用方法を記載した登録証又は仮登録証)を農林水産大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。

  1. 第十三条の三第一項の規定により変更の登録又は仮登録がされたとき当該変更に係る登録又は仮登録を受けていた者
  2. 第十三条の三第一項の規定により登録又は仮登録が取り消されたとき当該取消しに係る登録又は仮登録を受けていた者
  3. 前条第五号の規定により登録又は仮登録がその効力を失つたとき当該失効に係る登録又は仮登録を受けていた者

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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