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肥料の品質の確保等に関する法律 第十四条 (登録及び仮登録の失効)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(登録及び仮登録の失効)

第十四条

次の各号のいずれかに該当するときは、登録又は仮登録は、その効力を失う。

  1. 登録又は仮登録を受けた法人が解散した場合においてその清算が結了したとき。
  2. 登録又は仮登録を受けた者が当該肥料の生産又は輸入の事業を廃止したとき。
  3. 都道府県知事に登録をした生産業者が当該肥料を生産する事業場を他の都道府県に移転したとき。
  4. 当該肥料の保証成分量又は登録証若しくは仮登録証に記載されたその他の規格を変更したとき。
  5. 当該肥料が第四条第一項第四号の規定に基づく政令の改正により新たに特定普通肥料となつたとき。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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