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肥料の品質の確保等に関する法律 第十六条 (登録及び仮登録に関する公告)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(登録及び仮登録に関する公告)

第十六条

農林水産大臣又は都道府県知事は、登録若しくは仮登録をしたとき、登録若しくは仮登録の有効期間を更新したとき、第九条第三項の規定により仮登録を取り消したとき、第十三条の三第一項若しくは第三十一条第一項から第三項までの規定により登録若しくは仮登録を取り消したとき、又は第十四条の規定により登録若しくは仮登録が失効したときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 登録番号又は仮登録番号
  2. 肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)
  3. 保証成分量その他の規格
  4. 特定普通肥料にあつては、適用植物の範囲
  5. 農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料にあつては、施用方法
  6. 生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所

2農林水産大臣又は都道府県知事は、第十三条第一項又は第四項の規定により前項第二号の肥料の名称又は同項第六号の事項に係る変更の届出があつたときは、当該変更に係る事項を公告しなければならない。

3農林水産大臣は、第十三条の二第二項又は第十三条の三第一項の規定により変更の登録又は仮登録をしたときは、当該変更に係る事項を公告しなければならない。

4都道府県知事は、その公告した事項を速やかに農林水産大臣及びすべての都道府県知事に通知しなければならない。

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