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肥料の品質の確保等に関する法律 第六条 (登録及び仮登録の申請)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(登録及び仮登録の申請)

第六条

登録又は仮登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)
  3. 保証成分量その他の規格(第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料にあつては、使用される原料その他の規格。第十条第五号及び第十六条第一項第三号において同じ。)
  4. 生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地
  5. 保管する施設の所在地
  6. 原料、生産の方法等からみて、植物に害がないことを明らかにするために特に必要があるものとして農林水産省令で定める肥料の登録にあつては、植物に対する害に関する栽培試験の成績
  7. 特定普通肥料の登録にあつては、適用植物の範囲
  8. 農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料の登録にあつては、施用方法及び残留性に関する栽培試験の成績
  9. 仮登録にあつては施用方法及び栽培試験の成績
  10. 特定普通肥料の仮登録にあつては、適用植物の範囲
  11. 十一
    その他農林水産省令で定める事項

2農林水産大臣の登録又は仮登録の申請をする者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

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この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(帳簿に関する経過措置)
附則

新法第二十七条第一項及び第二項並びに第三十三条の二第四項の規定は、第二号施行日以後に輸入し、購入し、又は販売する肥料について適用し、第二号施行日前に輸入し、購入し、又は販売した肥料については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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