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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第七条 (手数料の納付方法)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(手数料の納付方法)

第七条

第六条第二項及び第十二条第五項(これらの規定を法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。

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