(手数料の納付方法) 第七条 法第六条第二項及び第十二条第五項(これらの規定を法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗