条文くん法令検索 AIに質問する

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第六条 (申請書の経由)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(申請書の経由)

第六条

第六条第一項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由することができる。

2第三十三条の二第六項において準用する法第六条第一項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、国内管理人を経由しなければならない。

3前項の規定により国内管理人を経由して農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、センターを経由することができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行の際現に都道府県知事の登録を受けている普通肥料であつて附則第四条第二項の規定に基づき登録を受けた普通肥料とみなされるものの生産業者については施行日に、施行日前に旧法に基づき都道府県知事にされた登録の申請又は登録の有効期間の更新の申請が附則第四条第一項の規定に基づき指定配合肥料の生産業者の届出とみなされる普通肥料の生産業者については当該申請のあつた日に、当該都道府県知事に対して新法に基づく販売業務についての届出があつたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第六条(申請書の経由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(見本の提出) 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 目次 第七条(手数料の納付方法) →