(申請書の経由)
第六条
法第六条第一項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由することができる。
2法第三十三条の二第六項において準用する法第六条第一項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、国内管理人を経由しなければならない。
3前項の規定により国内管理人を経由して農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、センターを経由することができる。
法第六条第一項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由することができる。
2法第三十三条の二第六項において準用する法第六条第一項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、国内管理人を経由しなければならない。
3前項の規定により国内管理人を経由して農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、センターを経由することができる。
この省令の施行の際現に都道府県知事の登録を受けている普通肥料であつて附則第四条第二項の規定に基づき登録を受けた普通肥料とみなされるものの生産業者については施行日に、施行日前に旧法に基づき都道府県知事にされた登録の申請又は登録の有効期間の更新の申請が附則第四条第一項の規定に基づき指定配合肥料の生産業者の届出とみなされる普通肥料の生産業者については当該申請のあつた日に、当該都道府県知事に対して新法に基づく販売業務についての届出があつたものとみなす。