(事故肥料譲渡許可の申請)
第十六条
前条に掲げる肥料について法第十九条第二項の規定により許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
- 三肥料の所在地
- 四事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量とし、法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量及び原料として配合した法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料の種類とする。)
- 五譲渡しようとする肥料の数量及び含有主成分量(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量とし、法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量及び有害成分の含有量とする。)
- 六事故の概要
2前項及び肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号。以下「令」という。)第五条の規定により提出すべき事故肥料譲渡許可申請書の様式は、別記様式第十二号によらなければならない。
3第一項の場合には、第六条第一項の規定を準用する。