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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第十七条 (事故肥料譲渡許可証)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(事故肥料譲渡許可証)

第十七条

農林水産大臣は、法第十九条第二項の規定による許可をしたときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付するものとする。

  1. 許可番号及び許可年月日
  2. 氏名又は名称及び住所
  3. 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
  4. 譲渡許可数量

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