(事故肥料譲渡許可証) 第十七条 農林水産大臣は、法第十九条第二項の規定による許可をしたときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付するものとする。一許可番号及び許可年月日二氏名又は名称及び住所三肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)四譲渡許可数量 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗