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肥料の品質の確保等に関する法律 第十九条 (譲渡等の制限又は禁止)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(譲渡等の制限又は禁止)

第十九条

生産業者、輸入業者又は販売業者は、普通肥料(指定混合肥料を除く。)については、登録又は仮登録を受けており、かつ、保証票が付されているもの、指定混合肥料については、保証票が付されているものでなければ、これを譲り渡してはならない。

2天災地変により肥料が登録証又は仮登録証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又は販売業者は、前項の規定にかかわらず、普通肥料を譲り渡すことができる。

3農林水産大臣は、第十三条の三第一項第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録若しくは仮登録をし、又は登録若しくは仮登録を取り消した場合その他の場合において、特定普通肥料を施用することにより、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されることとなる事態の発生を防止するため必要があるときは、農林水産省令をもつて、生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該特定普通肥料につき、保証票の記載を変更しなければその譲渡若しくは引渡しをしてはならないことその他の譲渡若しくは引渡しの制限をし、又はその譲渡若しくは引渡しを禁止することができる。

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