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肥料の品質の確保等に関する法律 第四十条

昭和二十五年法律第百二十七号法律

第四十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第三十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第三十六条第一号、第二号(第十九条第一項に係る部分に限る。)、第三号、第四号及び第七号一億円以下の罰金刑
  2. 第三十六条(前号に係る部分を除く。)及び第三十七条から第三十九条まで各本条の罰金刑

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