第四十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第三十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。一第三十六条第一号、第二号(第十九条第一項に係る部分に限る。)、第三号、第四号及び第七号一億円以下の罰金刑二第三十六条(前号に係る部分を除く。)及び第三十七条から第三十九条まで各本条の罰金刑 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗