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肥料の品質の確保等に関する法律 第三十七条

昭和二十五年法律第百二十七号法律

第三十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十二条第一項又は第三十三条の四第一項の規定による届出をしないで事業を開始し、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十六条の二第三項第二十二条第二項第二十三条又は第三十三条の四第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第二十四条第二項第二十六条第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第三十三条の四第四項の規定に違反した者

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