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肥料の品質の確保等に関する法律 第三十六条 (罰則)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(罰則)

第三十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第四条若しくは第五条の規定による登録若しくは仮登録を受けないで、普通肥料を業として生産し、若しくは輸入し、又は第四条第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けるに当たつて不正行為をした者
  2. 第十九条第三項の農林水産省令の規定による制限又は禁止に違反した者
  3. 第二十条の規定に違反して、保証票に虚偽の記載をした者
  4. 第二十四条第一項の規定に違反して、保証票を不正に使用し、又は保証票に紛らわしいものを自己の販売する肥料若しくはその容器若しくは包装に付した者
  5. 第三十一条第三項又は第四項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡し又は施用の制限又は禁止に違反した者
  6. 第三十一条の二の規定による命令に違反した者

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