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肥料の品質の確保等に関する法律 第二十五条 (異物混入の禁止)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(異物混入の禁止)

第二十五条

生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料に、その品質が低下するような異物を混入してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 政令で定める種類の普通肥料の生産業者が当該普通肥料につき公定規格で定める農薬その他の物を公定規格で定めるところにより混入する場合
  2. 第四条第二項第四号に掲げる普通肥料の生産業者が当該普通肥料を生産するに当たつて指定土壌改良資材を混入する場合

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