(異物の混入が認められる普通肥料の種類)
第九条
法第二十五条第一号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。
- 一尿素
- 二石灰窒素
- 三尿素を含有する肥料(複合肥料(窒素、りん酸又は加里のいずれか二以上を主成分として保証する肥料をいう。第六号において同じ。)を除く。)であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
- 四過りん酸石灰
- 五重過りん酸石灰
- 六複合肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
- 七石灰質肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
- 八微量要素複合肥料(マンガン及びほう素を主成分として保証する肥料をいう。)であつて、農林水産大臣が定める種類のもの