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肥料の品質の確保等に関する法律施行令 第八条 (表示の基準を定めるべき特殊肥料)

昭和二十五年政令第百九十八号政令
(表示の基準を定めるべき特殊肥料)

第八条

第二十二条の二第一項の政令で定める種類の特殊肥料は、次に掲げるものとする。

  1. 堆肥(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。)
  2. 動物の排せつ物
  3. 専ら特殊肥料が原料として配合される肥料

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