(表示の基準を定めるべき特殊肥料) 第八条 法第二十二条の二第一項の政令で定める種類の特殊肥料は、次に掲げるものとする。一堆肥(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。)二動物の排せつ物三専ら特殊肥料が原料として配合される肥料 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗