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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十五条の二 (肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

第二十五条の二

第二十七条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 普通肥料を生産し、又は輸入する場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 生産し、又は輸入した年月日
    2. 普通肥料の名称及び数量
    3. 普通肥料の原料の記載にあつては、次に掲げる事項
    4. 原料規格に定めのある原料を使用した場合の当該原料の記載にあつては、当該原料規格との適合性が確認できる事項
    5. 普通肥料に使用した材料(法第十七条第一項又は第二項の規定により保証票に記載するものに限る。)の種類、名称、使用量及び入手先(第十一条の二第二項第二号の普通肥料にあつては、同号に定める事項及び入手先)
    6. 普通肥料に使用した異物(法第十七条第一項又は第二項の規定により保証票に記載するものに限る。)の種類、使用量及び入手先
    7. 第十一条の二第三項又は第四項の規定により保証票に記載する事項をウェブサイトのアドレスにより記載する場合にあつては、荷口番号
    8. 第十一条第八項第二号ロ若しくはハ若しくは第四号又は同項ただし書の規定により主成分の保証成分量を定めた場合にあつては当該保証成分量の裏付けとなる根拠、第一条の二に掲げる普通肥料、特殊肥料等入り指定混合肥料又は土壌改良資材入り指定混合肥料を生産し、又は輸入した場合にあつては法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量の裏付けとなる根拠
    9. 別表第一号ニに掲げる肥料を原料の一つとして配合した指定混合肥料又は別表第二号に掲げる指定混合肥料にあつては、別表第一号ニ又は第二号の規定により化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産大臣が定める要件を満たすことが確認できる事項
  2. 特殊肥料を生産し、又は輸入する場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 生産し、又は輸入した年月日
    2. 特殊肥料の名称及び数量
    3. 第八条に掲げる特殊肥料(専ら自ら飼養した家畜の排せつ物を原料として使用したもの(水分含有量を調整するために合理的に必要と認められる範囲内で動植物質の有機質物を原料として使用したものを含み、専ら特殊肥料が原料として配合される肥料を除く。)を除く。)にあつては、使用した原料の種類、使用量及び入手先(肥料を原料として使用した場合の当該原料の記載にあつては、当該原料の種類、名称、使用量及び入手先)
    4. 第二十二条の二第一項の規定に基づき定める表示の基準となるべき事項(以下この号において「品質表示基準」という。)に材料に係る表示事項が規定されている特殊肥料にあつては、使用した材料の種類、名称、使用量(品質表示基準に材料の使用量に係る表示事項が規定されている場合に限る。)及び入手先

2肥料の生産業者又は輸入業者は、肥料を生産し、又は輸入したときは、その都度、帳簿を記載しなければならない。

3前二項の規定は、登録外国生産業者が法第三十三条の二第四項の規定により備え付けなければならない帳簿について準用する。この場合において、第一項の規定中「生産し、又は輸入」とあるのは「生産」と、「普通肥料」とあるのは「法第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるもの」と、第二項の規定中「肥料」とあるのは「法第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるもの」と、「生産業者又は輸入業者」とあるのは「登録外国生産業者」と、「輸入」とあるのは「販売」と読み替えるものとする。

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